業務内容

不動産の測量

現況測量

  • 既存の境界標
  • ブロックなどの構造物
  • 前面道路の幅員
  • 面積
  • 敷地の高低差

などを測量して図面にいたします。
隣接地権者との立会いは行いませんので、立会いをしたら境界の位置が異なる場合があります。

土地境界確定測量

  • 現況測量に加え
  • 法務局や役所等の既存図面を踏まえ
  • 境界について現地で隣接地権者と立会いを行い
  • 図面に隣接地権者の署名押印をいただきます

境界線について隣接地権者に承諾をもらうことで、土地の売買の際には買い手の方が安心して購入できるようになります。

境界標復元

亡失した、または存在しなかった境界標を現地に設置します。
ただし、境界を復元するためには、誰が見ても客観的に明確な図面が必要になります。
もしそのような図面が無い場合は、土地境界確定測量をすることをお勧めしております。

土地の登記

土地分筆登記

1区画の土地を分割して、数区画の土地に分ける登記です。
土地を分割するために法務局へ図面を提出する必要があるため、元の1区画の土地の境界を確定しておく必要があります。

土地地積更正登記

「地積」とは登記簿の面積のことです。地積に誤りがある場合にこれを訂正する登記です。
さかのぼると登記簿にある面積は、明治時代の測量の結果が記載されたままである土地もあるので、今の測量技術で測定すると大幅に相違がある場合があります。
同様に、昭和に地積を測っている場合でも、いま測りなおすと面積が異なる場合も多々あります。
こちらも、土地の正しい図面を法務局へ提出する必要があるため、土地の境界を確定しておく必要があります。

土地地目変更登記

「地目」とは土地の利用目的のことです。土地の現況や利用目的が変わった結果、登記されている地目意外となったため、登記記録上の地目と現地の地目を一致させるためにする登記です。
畑を宅地に変更したり、道路の拡幅などにより宅地を公衆用道路に変更する場合などにこの登記は使用されます。

土地合筆登記

数区画の土地をひとつの土地にする登記のことです。
登記簿をひとつにするため、所有者が同じでなければならなかったり、その他とても制限が多い登記になります。

建物の登記

建物表題登記

建物を新築した場合にする登記です。建物の登記簿が新たに作成されます。
司法書士が代理人となってする所有権に関する登記などの前に申請する必要があります。

建物表題部変更登記

現地の建物を増改築した場合に、床面積などの建物の登記記録を現況に一致させるための登記です。
先代が増改築している場合など、登記簿と一致していないことは多々あります。

建物滅失登記

建物を取り壊した際に、登記記録を抹消する登記です。